多重債務整理・自己破産・過払い金返還など借金問題に関する無料相談実施中。岡山市,倉敷市,瀬戸内市を中心に債務整理,会社設立,相続登記なら司法書士的場伸治事務所にご相談ください。

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司法書士的場伸治事務所
司法書士 的場 伸治
岡山県司法書士会会員
第662号
簡裁訴訟代理権認定番号
第547027号
〒703-8263
岡山市倉益367-1
TEL:086-276-7677
FAX:086-276-7697

――業務内容――
■不動産登記■

相続
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建物新築
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■債務整理■
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自己破産
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 司法書士的場伸治事務所(岡山市)では、消費者金融、多重債務などの借金問題に対応するために任意整理、過払い金返還、自己破産、個人民事再生などの多重債務整理業務をはじめ、相続、売買、贈与、遺言などによる不動産登記業務、会社設立、役員変更、合併、増資などによる商業登記業務を主に取り扱っています。
  特に社会問題化してきた借金(多重債務・消費者金融)問題への取り組みとして、面談による無料相談を実施しております。多重債務整理手続きの内容や、利息制限法と過払い金返還との関係など、分かりやすくご説明いたします。
 岡山市を中心として、倉敷市や瀬戸内市近郊にて借金でお悩みの方、ひとりで悩まず借金問題の専門家である司法書士へお気軽にご相談下さい。
お知らせ

債務整理NEWS

貸金業規制法が改正されます!

2006年12月20日の公布から3年内(2009.12.20〜2010.6.20)に完全施行がなされます。完全施行までは段階的に施行がされていきますが、主な改正法による規制には、@「金利規制」、A「総量規制」があります。

@の「金利規制」とは、出資法の上限金利(年29.2%)を利息制限法の上限金利の水準(年20%)まで引き下げ、貸金業規制法43条の「みなし弁済」制度を廃止(グレーゾーン金利の撤廃)する内容となっています。
利息制限法所定の制限利率(15%〜20%)と出資法所定の上限利率(20%)の間の金利での貸付けについては、行政処分の対象とし、出資法所定の上限利率(20%)を超えるものは従来同様に刑事罰の対象としました。

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Aの「総量規制」としては、指定信用情報機関制度を創設し、1社で50万円、又は他社と合わせて100万円を超える貸付けを行う場合には、源泉徴収票等の提出を受けることを義務付け、年収等の3分の1を超える貸付けを原則として禁止しています。また、これらに違反する業者には行政処分や刑罰を科しています。

「グレーゾーン金利」とは?

「グレーゾーン金利」とは利息制限法で定める上限金利と出資法で定める上限金利との中間の部分に当たる金利のことです(上記表参照)。CM等で有名な消費者金業者を始めほとんどの貸金業者が、この利息制限法の上限利率をはるかに超える高金利で融資をしています。また、利息制限法の他に出資法という法律があり、この法律では上限利率を年29.2%としています。

利息制限法は強行規定ではありますが罰則がありません。一方、出資法の上限利率を超えた場合は刑事罰の対象になります。つまり、「グレーゾーン金利」とは利息制限法の上限金利を超えた違法な金利(みなし弁済要件を満たさない場合)ではあるが、出資法の上限金利を超えないため罰することができないという、非常に曖昧な白黒がはっきりしない範囲(グレーゾーン)の金利ということになります。

「過払い金」とは?

「過払い金」とは、簡単に言えば、払う必要のなっかたお金を金融業者に対して払い過ぎていたお金のことです。
 前述の通り、みなし弁済の要件を満たさない金融業者(ほぼ全ての消費者金融業者)は結果的に「グレーゾーン金利」分を違法に受け取っていたことになります。罰則がなくても、法律上は無効な利息であることには変わりがありません。利息制限法の上限利息を超えて利息を支払った場合には、その超過利息分を本来弁済に回せたであろう元本に充当させることにより、元本を減らしていくことになります。その結果、ある時点で元本が完済され、その後の返済は本来返済する必要の無いお金(過払い金)となります。その結果、金融業者は不当に利得を得ていることになりますので、民法上の不当利得返還請求権が発生し、金融業者に対して、過払い金の返還請求が可能になるわけです。

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